消防設備事業

消防設備事業

新築・改築を問わず、お客様のお問い合わせによりお客様の建物をどのような用途で使用するかによって、その建物の延床面積に応じた適正な消防設備は法令や政令により決められており、専門家が法に則った設備を設計し、所轄消防署に相談しながら施工していきます。

また、施工後ご使用いただくところまでのお見積をご提案させていただきますので、安心してご依頼いただけます。

尚、施工後の保守についても、お見積りを添えてご提案させていただきます。

取扱業務

消防設備の保守点検

消防、防災用品の販売

廃棄消火器引取り

防火対象物点検

連結送水管耐圧試験

1系統の場合、38000円(税別)+交通費にて対応できます。

消防、防災設備の設置・施工

消防設備点検

点検価格の目安(お見積の際に現場調査させていただきます
飲 食 店物 販 店 ・ 事 務 所
300㎡未満
消火器5本以下
誘導灯、(非常警報装置or自動火災報知機)程度
~10,000円
(税抜)
電話する
300㎡未満
消火器5本以下
誘導灯、(非常警報装置or自動火災報知機)程度
~7,000円
(税抜)
電話する
300~500㎡
消火器10本以下
誘導灯、(非常警報装置or自動火災報知機)程度
13,000円
(税抜)
電話する
300~500㎡
消火器10本以下
誘導灯、(非常警報装置or自動火災報知機)程度
~10,000円
(税抜)
電話する
500㎡以上価格査定にて
電話する
500㎡以上価格査定にて
電話する
マンション・共同住宅倉 庫 ・ 工 場
~10戸7,000円~
(税抜)
電話する
300㎡未満10,000円~
(税抜)
電話する
11~20戸15,000円
(税抜)
電話する
301~500㎡13,000円
(税抜)
電話する
21~30戸23,000円
(税抜)
電話する
501~1000㎡28,000円
(税抜)
電話する
31~40戸31,000円
(税抜)
電話する
1,000~2,000㎡50,000円
(税抜)
電話する
それ以上価格査定にて
電話する
2,000㎡以上価格査定にて
電話する
病院・老人介護(6)項ロクリニック・デイサービス(6)項イ
全 部価格査定にて
電話する
クリニック500㎡未満23,000円~
電話する
500㎡以上価格査定にて
電話する
※現場調査により詳細なお見積を作成させいただきます関係上、現場調査なしでのお見積はお断りさせていただく場合がございます。
また、実際にオーダーいただきました内容と違う設備が設置されている場合は追加料金が発生する場合もございますので、実際に現場調査させていただいた方がより安心して実施できるかと存じあげます。

1. 保守点検契約

お客様の大切な建物を火災から守る消防設備を点検するための保守契約となります。

消防法によって建物に応じた周期で定期的な保守点検が必要となる場合がございます。

ご用命の際には責任をもって点検させて頂くために詳細な点検の内容を記載した契約書にてわかりやすく説明させていただきます。

また、ご契約は自動更新となっておりますので、不要となるまでは内容等に変更がない限りは書面を交わす手間も省略されます。

2. 事前調査

建物の規模により設置されている消防用設備等の事前調査を実施し、個別の仕様書を作成します。

3. 点検の実施

仕様書に基づいて、点検周期が到来したら、経験豊富なスタッフが、年2回お客様の建物に設置されている消防設備の点検をいたします。

オプション作業として、近隣への「消防設備点検の案内」を近隣(建物の周囲の建物)へ配布することもできますので、お客様の煩わしい作業を代行することも可能です。

■機器点検(6ヶ月に1回)

機器の適正な配置や損傷の有無を外観から確認、設備の機能を外観又は機器を作動させることにより確認します。

■総合点検(1年に1回)

設備の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより総合的な機能の確認をします。

4. 整備

口頭でのご決裁を頂ければ部品を伴わないもしくは携行している部品で改修できる軽微な整備はその場で行うこともできます。

取り寄せの必要な改修については部品を注文し、届き次第修理の日程を調整させて頂きます。

5. 点検結果報告書の作成

点検した結果は、報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に訪れたスタッフが責任をもって作成させていただきます。

また、過去の点検結果は弊社にてPDFにて保管されているため、弊社にご用命いただきました事案につきましては、時系列にて管理することができ、不良箇所についても点検報告書と一緒に改修のお見積りを添えた上、わかりやすくご説明させていただきます。

6. 報告

ご用命により、弊社の消防設備士により改修が必要な設備の修理に伺います。

改修履歴はお客様の建物ごとにデータが保存されます。

また、修理がおわりましたら、消防本部のある市町村は消防長又は消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ、防火対象物関係者が直接又は郵送で提出します。

報告の周期は、令別表第一により防火対象物の用途や延床面積によって変わってきます。

特定防火対象物・・・・1年に1回報告
非特定防火対象物・・・3年に1回報告

※ご注意

建物内の使用用途を変更された場合には変更された用途と延べ面積により、お客様の建物の構造に変更がなくとも、関わる法令や政令が変わり非特定防火対象物が特定防火対象物となってしまう場合がございます。

用途を変更される場合は事前にご連絡いただき、既存消防設備が用途変更に適合しているか確認させていただきまして、改修が必要な場合はお見積りの上、改修させていただます。
その後、所轄の消防署へ用途の変更に伴う届出させいていただき、使用開始を連絡することにより、新たな用途での使用が可能になります。

良くあるお問い合わせ

中部エレックス株式会社
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