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消防設備点検を行わなかった場合、罰則などはありますか?

消防設備点検や報告を怠った場合や不良などの修理を行わない場合には30万円以下の罰金や拘留などの罰則規定があります。(消防法第44条)

消防署は危険な建物に改善の指示を行い改善されない場合は建物の使用を停止させて、火災の危険を回避しますが、それに従わない場合は懲役や100万円以下の罰金が罰則として規定されています。
(上記は抜粋のため罰則については消防法第9章第37~46条の5までに詳細に記載してありますのでご確認くだされば、義務を果たさないリスクを網羅できると思います)

また、消防設備点検を遅滞したり行っていない期間は火災が発生した場合、管理権限者の過失とみなされますので、被害補償時には過失割合部分は支払われなかったりといった罰則とは違うリスクも想定できます。

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