消防法により、建物の所有者・管理者・占有者は、消防設備の定期的な点検が義務づけられており、特定防火対象物は年1回、非特定防火対象物は3年に1回、消防長等へ消防点検の報告書の提出が必要となります。
また、建物の用途によって遡及(遡って適応)される法令や政令がありますので、現状の消防設備を法令の施行後一定の期間をもって改修しなければ、建物を現在の用途で使用することができなくなりますので、調査や点検をご依頼いただければ適正なご提案ができます。